2019年07月

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この象牙はいつ採取されたのか?
<背景>
環境省は、71日から、未加工の象牙(全形牙)の所有者が登録申請する際、
その象牙がワシントン条約の規制が適用されるより前に国内に持ち込まれた
象牙であるとする第三者の証言に加え、そのことを客観的に証明できる書類
の添付を求めることとしています。
象牙の年代を客観的に証明する手段として、考古学研究などに使われる年代
測定が推奨されています(環境省67日報道発表)。

<当社のサービス>
当社では、この取り組みの一助となるべく、象牙全形牙の放射性炭素年代測定
サービスを開始しました。
当社が発行する報告書は、「種の保存法に基づく個体等登録を希望する象牙
全形牙の審査」(環境省67日報道発表)に準拠し、象牙の年代を客観的に
証明できる書類としてお使いいただくことが可能です。
また、ご依頼者様ご自身で試料を採取していただく場合に備え、必要な用具
類をまとめた「試料採取キット」と「採取マニュアル」の貸出サービスも
行っています。



       http://www.iaa-ams.co.jp/news/NewsRelease20190626.pdf


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